#617 │ ワーホリ後の滞在について

こんにちは。いつも役に立つ情報ありがとうございます。こちらで質問を失礼致します。 ワーホリ申請を郵送でのやり取りする間-合否の判定が届くまでの間-の数ヶ月、合法で就労ができると聞きました。ワーホリ終了後に短期滞在したいので観光ビザを申請するか、上記の方法ができるのか悩んでおります。実際に可能なのか、末永様の見解をお聞きしたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答

コメント一覧 (2件)

  • Maintained statusのことですね。(※以前は、implied statusと呼ばれていました。)

    ワーキングホリデーからビザを切り替える場合はこちらに、そのものズバリの回答がありますよ。

    I applied for a new work permit. Can I stay in Canada if my work permit expires?
    上記の質問中の下部、「If you applied for a study permit or visitor record」の箇所をご覧ください。

    https://ircc.canada.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=188&top=17

    ビザの期限が切れるまでに出国しないといけない、という大前提のもとで、「ビザの期限が切れるまでに滞在の延長を申請した場合、その結果が出るまでは(期限が切れても)滞在できる」という規定は確かにあります。

    また、同じステータス・条件のビザの延長の場合は、同じ活動を続けられます。これは、あくまで、ビザを延長する方が、国内の活動に大きな支障をきたさないための救済措置だと理解しています。

    ご質問の「合法で就労できる」に関しては、上記に明確な回答があり、移民局は明らかに「できない」と書いており、そこに解釈の余地はないように思います。

    「結果が来てない間は、延長中という扱いなので、就労を続けられる」、さらに、「郵送申請にすれば、オンラインよりも審査に時間がかかり、その分、Implied Status の期間を引き延ばせるので、却下されるまで働き続ける」と、規定を逆手に取った解釈がある、と言うのは私も把握していますが、かなり昔の情報だと思いますよ。

    特に、Implied Statusと言う単語が使われているリソースであれば、2021年より前であることが明らかです。

    規定に抜け穴があって、それをうまく逆手に取れたケースが仮に過去にあったとしても、そのまま穴が開きっぱなし、ということはまずありません。昔はあれこれ、解釈によって・・・ということもありますたが、今は移民局のウェブサイトもかなり整備され、起こり得る質問はほとんど全て明確に答えが書いてあります。

    また、無資格者のビザアドバイスの規制が甘く、そういった抜け穴を考えたり、教えるのが留学エージェントの仕事のような時期もありましたが、今は、そのようなリスクを負うエージェントもいません。

    ワーキングホリデーは、あくまで1年間という期間で、カナダでの滞在と就労経験ができるビザです。1年間を終えても、就労を続けたい場合は、正攻法でビザを取得することを検討した方が良いと思います。

  • メルモさんに代わりに回答頂いたのがほぼすべての回答になると思います。

    カナダ留学コンパスも含めてこういう感じで留学業界が長い=様々なケースを経験している人からの回答だとかなり安心感を持って納得できると思いますが如何でしょうか?

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