#668 │ Vacation pay

やぷ 様からのご質問

Vacation payが承諾無しに支払われ続けていたことについて。 カナダで暮らして約1年になるものです。先日日本へ一時帰国をし、その際に仕事先のオーナーにvacation payの申請をしたところ、今までの給与に4%ずつ支払われていることがわかりました。実際に今までの明細を確認するとvac pay 4%となって支払われていました。そのためにpaid vacation timeを申請できず、自身の知らないところで権利を勝手に使われていたわけなのですが、これは至って一般的なのでしょうか? 会社によって方針が違うとは言え、私の雇用主はフランチャイズである仕事先のオーナーで、給与もオーナーから支払われています。また、申請すればpaid vacation timeを得られる、と先輩方(退職済み)から教わり、そう信じて疑わなかったので、何のアナウンスも無く勝手に方針が変わったことについても驚いているのですが、私がカナダの働き方に無知なだけで、これは全く問題のないことなのでしょうか、、、? 私が調べた範囲では、このようなvac payの支払われ方はパートタイマーか短期バイトに対して一般的で、私のようにフルタイムや正社員にはpaid vacation timeが一般的とのことでした。答えは出ているようにも見えるかもしれませんが、カナダの生活について詳しい方の意見も知りたいと思います。長文ですみません。 ちなみに、私はフルタイムワーカーで今の職場に勤めて1年で、私より先にいた先輩方はみなさん退職されてます。バンクーバーです。

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回答

コメント一覧 (1件)

  • Vacation Pay の扱いについて、雇用契約書では何と書かれていますか?

    1年勤続ではじめてバケーション+その時にVacation Pay を払い出しになるのが基本ルールですです。おっしゃる通り、ワーキングホリデーなどお互いに明らかに1年未満の雇用になると分かっている場合は、都度清算にするこもあります。

    期間を定めない(Permanent)のフルタイム勤務でも、雇用契約書内で告知があり、同意している場合は、都度清算でも問題ないはずですよ。

    1年分の年収とその合計の4%と、12か月分都度払い出す4%では基本的には合計は同じになると思います。後からまとめてもらうより、月の手取りが多い方が良いという考え方もあります。

    ただ、取り決めをした場合は基本的には書面で残しておく必要があるようですから、雇用契約書を一度確認ください。もし、取り決めがないようであればこの機会にクリアにしてもらうといいかもしれませんね。

    続けて、恐らくVacation Pay とVacation Timeについては混同があるように思います。雇用法で、1年勤続の後は、2週間のお休みを取る権利がありますよ。

    2週間休む権利があっても、その間、無給になるのでは誰も休みたくないですよね。ですからその分、お休み時に4%相当額を会社が出す、というのが制度の造りだと思います。(=2週間/50週とすると、ちょうど4%になります)

    そのため、Vacation Pay の清算を月ごとにしていることが、一足飛びに勝手に権利を使われていた(お休みまで取れないことにされていた)、ということにはならないと思います。

    ご質問のケースでは、単にVacation Pay を毎月、分割して先渡ししてもらっていたので、バケーション取得時に清算にならない、というだけだと思いますよ。清算方法とバケーションの取得は別ですから、バケーションそれ自体の取得については上司の方に相談してみてください。

    上記はあくまでミニマムですので、1年勤続後に取れるお休みを「有給(paid)4週間」などとする雇用契約となることもあります。

    ※ちなみに、ミニマムが4%相当額ですので、それ以下になってはいけません。都度清算の場合で、5年勤続で6%になるタイミングや、賞与・コミッションがあるなどイレギュラーが起きる場合についても、労働法で確認の上、雇用主の方とお話されると良いと思います。

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