あるホームページで、カナダ国外に長期滞在した場合でも、配偶者がカナダ市民権保持者であれば永住権更新のために必要なカナダでの居住義務(過去5年間のうち730日以上居住のやつ)は免除されるとありましたが、本当でしょうか? 2024年3月にファミリークラスで永住権を取得しましたが、諸事情により6月に日本帰国予定です。いつカナダに戻るかは未定ですが、将来のために永住権の更新をして保持しておきたいと思い、カナダの居住義務について調べていたところ該当のホームページを見つけました。それ以外にこのようなケースについて言及している人が見つからなかったため、こちらで相談させていただいた次第です。ご回答お願いいたします。
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回答
コメント一覧 (1件)
恐らく「居住義務の”免除(exemption)”」というようなキーワードで探されたので、他に該当する情報が見つからなかったのではないかと思います。
PRの更新のページには、直接的に、「国外で過ごした時間も、730に含めることができますよ」ときちんと書いてあることと、こちら、まさに移民局のウェブサイトの回答が直接的なお答えになると思います。
Can my time abroad count toward my permanent resident status?
https://ircc.canada.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=1466&top=10
抜粋:
※Your time outside of Canada may count toward your permanent resident status if you meet 1 of these conditions:
この中に、カナダ市民権保持者である配偶者と国外にいる場合、という項目があります。居住要件が”免除になる”と考えるわけではなく、カナダ市民権保持者である配偶者さんと一緒にいる場合は、そこもカナダにいるとカウントしてもらえる、というような書き方ですね。
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