#688 │ ワーホリビザ

ワーホリの申請を日本で行っている間に、 観光ビザでカナダに入国し、ワーホリのビザの許可が降りるのを待つ事は可能でしょうか? 許可まで2ヶ月ほどかかるとネットでは書いてあったので、日本で1ヶ月ほど申請や招待メールなどを待ち、観光ビザでトロントに行き1ヶ月ほど観光して許可が出れば国境でビザの更新をしようと考えております。 それが不可能であれば早く許可されることを祈って日本で申請許可を待つか、申請せずにカナダへ観光ビザで渡航し入国してから申請をすぐ始めるか、ご意見を聞かせて頂けると幸いです。

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回答

コメント一覧 (3件)

  • 例年、多くの方からご質問をいただく部分ですね。移民局の回答はこちらです、まずご覧ください。

    Can I come to Canada before I receive my POE Letter?
    https://ircc.canada.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=941&top=25

    POE Letterとは、ワーキングホリデーの許可証のことです。お考えの通り、申請中にカナダに渡航することを「ダメ」とは明確に禁止していませんが、待つことを「強く推奨する」と言う言葉からも、移民局として想定している行動ではないのがお分かりいただけると思います。

    というのも、ワーキングホリデーは仕事を見つけていないということも一つの条件になるビザです。そして、観光ビザというのはあくまで6ヶ月未満の短期の滞在で「カナダを出国する」ことを想定したビザです。

    皆さんの先に入って準備をしておきたいというお気持ちは十分理解できるのですが、一方で、カナダとしても、ビザ申請中に自由に出入りして事前準備をすること、帰る予定が実はない方(切り替える予定がある方)の観光ビザ使用を推奨するわけにもいきませんので、このような表記になっているのだと思います。

    うまく入国ができて希望通りに切り替えられた方もいらっしゃいますが、絶対ではないというところをご理解の上で計画されるのが良いと思います。

    一番安全で分かりやすいのが日本で結果を待つこでと、どうしても温存されたい場合は、今、おっしゃっている通り、観光ビザの要件を満たした上であくまで観光者として一度入国し、その後で、全てのワーキングホリデーのプロセスを開始することだと思います。

    現地に来てから気が変わる・残りたいと考える、こと自体はおかしなことではないので、現地からもビザは申請できるようになっています。

  • ありがとうございます。加えて質問なのですが、観光ビザで往復のチケットを購入し入る場合にも残高証明は取っておいた方が良いでしょうか?

    それと入国してからワーホリの申請をする場合、住所はカナダで泊まってる住所を使うのでしょうか?
    入国後すぐに申請を始めても後から始めてもさほど問題は無いでしょうか?

  • 取っておいた方が良いと思います。

    往復航空券は出国予定があり、そのお金はもう払ったことは証明できますが、それまでに持っているお金が尽きてしまったらどうするのか?の答えが出せませんよね。

    残高証明は、カナダに観光者として滞在する期間を賄うお金があることの証明になりますので、証明するものが違うと考えると分かりやすいと思います。

    ワーキングホリデーの住所は、そうですね、カナダにいらっしゃるのであればカナダの住所を使用し、Permanent Addressは日本にあるという申請を送ることになります。

    直接的に、観光で入国してすぐの申請をブロックするようなシステムはないと思いますが、心配であれば移民コンサルタントさんなど代理人を立てて申請してもらう方が安心だと思います。

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