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全てのケースでこれが当てはまるわけではないですが、一般的にこちらのレターは雇用主への混乱を避ける為に一般的なプロセス期間(180日)を記載しているだけで本来Maintain status に期限はなく、プロセル期間が移民局の都合でかかっているのであればその期間中ずっと続くステータスですので、その期間が過ぎても就労に関して同様の条件が続いていれば働き続ける事が可能です。
回答
コメント一覧 (2件)
ビザ関係になりますので提携のビザコンサルタントからの回答を転載しますね。
全てのケースでこれが当てはまるわけではないですが、一般的にこちらのレターは雇用主への混乱を避ける為に一般的なプロセス期間(180日)を記載しているだけで本来Maintain status に期限はなく、プロセル期間が移民局の都合でかかっているのであればその期間中ずっと続くステータスですので、その期間が過ぎても就労に関して同様の条件が続いていれば働き続ける事が可能です。
万が一雇用主に納得してもらえない場合はこちらから再度新しい期間のレターの発行を依頼すると良いと思います。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc/client-support-centre.html
正し、この期間中にカナダを離れると帰国後は働く事は出来ませんので気を付けて下さい。
御丁寧に、ありがとうございます。
>正し、この期間中にカナダを離れると帰国後は働く事は出来ませんので気を付けて下さい。
実は、10月20日頃に一時帰国を予定しています。親の病気の関係で。職場からは、しばらく休暇を取っていいと言われているのですが、帰国するとビザの延長申請が無効化するということですよね。
カナダ政府は出入国まで監視していて、会社からのオファーレターの日付を無視して、却下してくるということでしょうか。leave Canadaの意味は、永久に帰国するという意味であって、一時的な帰国は除外されるというのは余り判断ですよね。
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