アラサー男 様からのご質問
今年の9月から夫が学生ビザでBC州に滞在しています。既にMSP加入手続き済です。 今月妻子(子は未就学児)もビジタービザで入国します。 夫の在籍証明や戸籍謄本の英訳を持っていき、夫の学生ビザの期限と同じ滞在期間(2024年11月まで)のビジタービザが貰える予定です。 この場合、妻子は夫のMSPに入れるのでしょうか? もし入れる場合、夫が一人でMSPに入ったとき同様、3か月分は日本で海外旅行保険に入っておくべきでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、教えてください。
回答
コメント一覧 (1件)
MSP については政府のサイトをご確認頂くのが良いかと思います。”MSP BC” で検索して一番上に出てくるコチラのページです。
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/are-you-eligible
Spouse
A resident of B.C. who is married to or is living and cohabiting in a marriage-like relationship with the applicant.
Child
A resident of B.C. who meets all of the following conditions:
Is a child of a beneficiary or a person who stands in place of a parent
保険に関してはビジターの保険でも問題ありません。MSPが届くまでの3-6ヶ月程度は言っておくのが良いと思います。
参考までに格安の保険の情報のリンクもご紹介しますね。1日250円程度で掛け捨ての保険に入れます。
https://www.biiscanada.com/refap/explanation/visit.html?affiliate=comp101
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