sakana 様からのご質問
2年前に、ワーキングホリデーでカナダに滞在中、ぎりぎりまで働いて、カナダを旅行してから日本に帰国したかったため、ワーホリビザが切れる2か月前にビジターレコードを申請しました。ビジターレコードが出たらもう働けないことを理解しておらず、そのままワーホリビザ期間まで働いてしまいました。 このことを最近知り、今カナダ人のパートナーとほかの国のワーキングホリデーに挑戦したりしていますが、いずれカナダに2人で帰る予定です。私は2回目のワーホリビザを申請してカナダに入国後に配偶者としてPRを申請する予定です。 ワーホリビザ申請時、または入国審査時、またはPR申請時にこれは問題となるのでしょうか。6か月たてばいわゆる無効となり、これを理由に却下されることはない、申請時に正直に申告すればよいと書いてあるサイトもありましたが、不安です。実際に申請するときに申告する欄などはあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
回答
コメント一覧 (1件)
カナダのワーキングホリデービザの有効期限内に、ビジターレコードを申請・取得し、その後も就労を続けていた場合、不法就労に該当するかというご質問ですね。
結論から申し上げますと、ワーキングホリデービザの有効期限が切れるまで就労していたのであれば、基本的には問題ないと考えられます。
ビジターレコードは、ワーキングホリデービザとは異なる滞在資格であり、それぞれ独立した権利と見なされます。したがって、ワーキングホリデービザの就労資格は、その有効期限内であれば継続して有効です。
「ビジターレコードの発行後は就労できない」
「6ヶ月経てば違法行為が無効になる」という情報については、もしよろしければ出典元をお教えいただけますでしょうか。
これらの情報はカナダ政府の公式サイトの内容とは異なる可能性があり、正確な情報に基づいているか確認が必要かもしれません。
なお、ご自身のビザに関するご懸念については、まずカナダ政府の公式サイトで最新かつ正確な情報を確認されることを強くお勧めいたします。
また、ご自身での判断が難しい場合は、カナダ政府公認の移民コンサルタントにご相談されるのが最も確実で安全な方法です。
専門家にご相談いただくことで、個別の状況に応じた適切なアドバイスを得ることができます。
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