AJ 様からのご質問
現在2回目のワーホリをしてるものです。ヤングプロフェッショナルのPOE受け取ったので、を郵送申請の検討をしています。IRCCのインストラクションによるとweb formにmandatory message: “… I intend to begin work for this employer as soon as my work permit is received.”を含まないといけないのですが、なぜでしょうか。YPは通常コントラクトに記載される期間で発行されると認識しているのですが違うのでしょうか?それともワーホリと同じで、work permit作成された日がビザ開始日となってしまうのでしょうか?ノミネートしてくれた団体に聞いてもIRCCに従えと言われたのですが、リリースを読んでも矛盾が多くて、混乱してます。


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