#272│カナダの児童手当受給資格について、税制上の住民とは?

こんにちは!
新潟県在住で、子連れでBC州に行きます!
ワーホリ、ビジター、学生のどれかのビザで渡航するつもりです。
カナダの児童手当受給資格についてしらべていたところ(※下記URL参照)、
「resident of Canada for tax purposes」というのが出てきました。
税制上の住民、と和訳したところで意味が分からず、自分が当てはまるのか不明で、困っています。
これはカナダ独自の考え方でしょうか??
個人的には、永住権か市民権がないともらえないと思っていたのに、ほかにも受給資格が列挙されていて驚きました。
併せて、「a protected person」も何から守られているのかよく分かりません。
質問が複数あってすみませんが、返信もらえるとうれしいです!
カナダ当局サイト
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview/canada-child-benefit-before-you-apply.html

関連ポストhttps://x.com/canada_compass/status/1728180587780055403?s=20

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回答

コメント一覧 (1件)

  • はい、カナダでは就労ビザや学生ビザで滞在中でも児童手当受給の対象となります
    とは言え、タダで配っている訳ではないので条件を満たす必要があります
    重要なところは
    ・直近の18ヵ月間カナダで暮らしている且つ19ヵ月目以降にも有効なビザがあること
    ・カナダの居住者であること
    protected person は避難民などを指しますので、ほとんどの日本人は該当しません

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