現在ジャパレスで働いています。 2/19は祝日でスタットホリデーペイの対象という認識で合っていますか?私はその日8時間ちゃんと勤務しましたが、1.5倍支払われている気がしません。私は12月から勤務していて、15日以上働いていたので条件には当てはまると思います。給料明細も確認しましたが、スタットホリデーペイのような表記もありませんでした。 また、1日8時間週40時間を越えると残業代として越えた分が1.5倍が給料になるという認識であっているでしょうか?週40を何回か越える週がありましたが、残業代が含まれている気がしません。 この場合、諦めるしかないのでしょうか?日本の労基のような所に言えば取り扱って貰えるのでしょうか?
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回答
コメント一覧 (1件)
残業代やホリデーペイに関してはご認識の通りです。
あってはならないことですが、雇用主によってはこのルールを知らない、気づかなかった、という場合もありうるので、まずはこのことを雇用主に確認なさる事をおすすめします。
カナダの労働についてこちらにまとめていますのご参考にしてください。
https://canada-school.com/get-jobs-ei/
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