No6 様からのご質問
1年以上働いた職場を会社都合で解雇されました。同僚にseverance paymentを要求しないとダメだよ、と言われマネージャーに話してはいますが連絡はないです。 自分でも調べたところfull timerに適応されるのが一般的とありますが、日本だと「正社員」と「フルタイム(アルバイト)」という区別がありますが、こちらでは全てfull timers になる印象で、私もseverance payを要求する権利のあるfull timer なのかわからなくてどうマネージャー勢にアプローチするべきか悩んでいます。 ちなみに雇用契約書には何も書かれていませんでしたし、雇用された時と現在のマネージャーは違います。 不本意な解雇なのでもらえるのであれば欲しいお金ですが、どうも強く出れません。ご助力いただければ助かります。 バンクーバーです。
回答
コメント一覧 (1件)
【会社都合解雇】とのことですね。今日から来なくて良いと言われたのでしょうか、それとも最終日はいつだからというように、事前のNoticeがあったのでしょうか。その状況によって内容が変わると思います。
Severance Payという単語を日本語にすると【退職金】と出ますよね。これは、日本の感覚で正社員だけが対象というイメージがありますし、就業規則などで勤続〇年働いた場合は「労働者側の権利」としてもらえるという感覚がありますから、その単語として考えると、よくわからなくなってしまうのだと思います。
そのため、日本語の退職金と言う単語には一旦捉われずに、まずは規定と、ご相談者様の状況を正確に把握されるのが分かりやすいと思いますよ。
BC州の規定はこちらのようです。
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/termination/quit-fired#getting-fired
カナダの雇用法では、単純に、試用期間と呼ばれる3ヶ月を「超えて」、雇用した従業員を解雇する場合は、雇用主は一定期間のNoticeを出さないといけない、つまり、辞めてください、というお知らせをしなくてはいけません。こちらは、雇用法上の最低限の雇用主の義務ですので、雇用契約書のあるなしは基本的には関係ありませんし、アルバイトなどパートタイムのお仕事でもルールは同じです。(もちろんあった方が良いですが)
また、雇用主はお知らせをせずに、「今日、もう辞めてください」と言うことも可能です。ただ、その場合でも、上記、お知らせをしなければいけない期間分のお給料はいずれにせよ払わないといけません。北米だと、「その日付けで解雇された」なんて話をよく聞きますが、これ自体は違法ではありません。合法の解雇であれば就労自体は、その日に即時ストップでも、別途、Notice Pay・Severance Payなどと呼ばれるものが支払われています。
※ちなみに、その合わせ技(1週間のNoticeと1週間の支払いなど)をすることもできます。この辺りの例が、上記のウェブサイトに細かく書いてありますので一読されると良いと思います。
1年継続して雇われていたということなので、ご質問者様は2週間のNoticeを受け取る権利があります。
「この部署は1か月後に締める」「あなたのポジションはなくすので、3週間後が最終日です」等の会社からのお知らせがあって、その期間はきちんと雇用があり、対価としての給与もきちんと受け取り、十分なNoticeの完了後に雇用を終了したのであれば、正当な解雇です。
会社都合の解雇としてService CanadaへもRecord of Employmentという書類が提出されると思いますので、Employment Insuranceの申請ができます。
もし、事前のNoticeもなく、突然、「来週から来なくてよい」と言われ、その日までの給与計算で最終の給料日が完了している、ということであれば、Notice Pay(本来であれば雇用も収入もあったはず)として請求ができると思います。
こういった「言った・言わない」がおきないよう、本来であればNoticeなどは書面など残る形で交わすことが求められています。
ただ、元々雇用契約を交わしていないとのことなので、お互いに曖昧になっており、Noticeらしきものを口頭でもらっていた、ということもあるかもしれません。一概に回答は出ませんので、上司の方とのコミュニケーション(※残るカタチであればよりベター)を今一度見返してみてください。
最後に、雇用契約は、雇用法よりも「悪い」条件で締結することはできません。したとしても無効です。逆に、「良い」条件での締結は自由です。例えば、会社と交渉として、本来の雇用法上の期間よりも長いNotice期間を渡しますよ、とか、勤続〇年でボーナスを上げますよ、というような取り決めも可能です。
あくまで雇用主と労働者との対等なお約束書面なので、最低限のルールのところは、雇用法をしっかり読み込めば答えが出るかと思います。
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