#687 │ 就労の可否について

情報が錯綜して混乱しているのでご教示いただけますと幸いです。 Coop留学のためカナダに滞在しており、現在は語学学校に通っています。既に滞在期間を全てカバーしたstudypermitとworkpermitの両方を所持していて、SINナンバーも発行済みです。この場合、通常のアルバイトはしても問題ないのでしょうか。 ワーキングホリデーとして来ている方で、語学学校に通いながら就労している方がいると時々お聞きします。この場合、既に就労可能なビザを所持しているから問題ないという認識だったのですが、私のケースで就労が出来ない場合、この違いはどういった点にあるのでしょうか。

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回答

コメント一覧 (2件)

  • 学生ビザの出し方が、審査官によってまちまちで、必要な情報が書いていなかったりしますので、混乱される方が多いようです。

    まず、ご質問者様は、語学学校に通っておられるということなので就労はできません。こちらの移民局のページに明確に、【you’re only enrolled in an English or French as a second language (ESL/FSL) program】と書いてある箇所がありますので、ここに関しては解釈の余地はなく、決まりだと思っていただければと思います。

    Work off campus as an international student
    https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-off-campus.html

    補足として2点入れると、まず①お手元の学生ビザを一度ご覧ください。本来であれば、こういった誤解が起きないように、下部のConditionまたはRemarkの所に、条件に見合う場合のみ働けますよ、という説明が入っていることが多いです。もっと分かりやすく、語学プログラムの受講中は働くことができませんと入れてくれる場合もあります。

    学生ビザの前提の条件ですので、書いていない場合は働けるということもありません。カレッジのプログラムが始まった場合のみ、規定を満たしますのでアルバイトをすることができます。

    続けて、②お手元のCo-op用のワークビザをご覧ください。雇用主の名前は「学校」になっていませんか?Co-op生が、Co-opというタームで働くことができるのは、プログラムの一環としてのあくまで学校が認めたポジションのみです。そのため、その責任者として、お手元のワークは学校に紐付いています。

    入国時に学生ビザとワークビザを2枚もらえると「やった!働けるビザが出た!」と思ってしまうのですが、このビザはあくまでCo-op用ですから、アルバイト用に他の雇用主のところで働くために使うことはできません。

    同じくこういった誤解が生じないよう、「ワークは語学が終わり、本科が開始してから、別途申請するように」と入国時には出してくれない審査官もいますよ。(Co-op用のワーク申請の移民局申請費用は無料です)

  • ※長くなったので分けました。

    対して、ワーキングホリデーは、入国の日から1年間、観光をしてもいいし、働いても良い、そして、半年未満であれば学校に行っても良いというかなり自由度の高いビザです。

    そのため、おっしゃる通り、語学学校に通いながら就労しても全く問題ありません。

    6ヶ月以上学校に通う場合は逆に学生ビザを申請しないといけないので、6ヶ月以上通うことはできません。

    また、ワーキングホリデーの方がもらうことができる就労ビザは、上記、雇用主の箇所は「Open」と書いてあります。チャイルドケアやヘルスケアなど、健康診断が必要な業種などはだめですが、それ以外であれば特に縛りはなく、どこに勤めても、掛け持ちしても構いません。

    同じ学生ビザ・ワークビザですが、条件の箇所を見比べて頂くと少しクリアになってくるかと思います!

    ただ、先に出してもらえたのはラッキーと言えると思いますよ!上記の通り、「後で別申請」と言われることもありますし、全ての滞在期間をカバーせず最初の語学機関プラスαしか出ない方もいらっしゃいます。切り替えを気にせず、滞在できる点は安心ですね!

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